社団法人 日本聖徒アンデレ同胞会(BSA)の紹介

BSA(略称)とは

聖徒アンデレ同胞会は英語The Brotherhood of St. Andrewの頭文字をとって「BSA」又は、「同胞会」と呼ばれています。BSAは男子、特に男子青年の間に「キリストの御国を拡張するために「祈り、奉仕する」ことを目的とする本会の主旨に賛同した聖公会男子信徒有志により組織された同志的結合体で、世界的な繋がりをもっている団体です。「「祈り」とは全ての人、特に男子青年の間にキリストの御国が拡張されるように祈ることであり、且つBSAの働きが真に神の御旨に副うものとなるように毎日祈ることであります。「奉仕」とは会員一人一人が、出来ても出来なくても、毎週一人を教会に導くために絶えず積極な努力を試みることをいいます。即ち、「祈祷」と「奉仕」は会員一人一人を結ぶBSAの精神的支柱です。

起 源 

BSAは1883年(明治16)に米国シカゴ市聖ジェームス教会の男子信徒12名が集まり、使徒聖アンデレがガリラヤの湖畔で主イエスの招きを受けるや、全てを投げ打ってその召しに応じ、兄弟のシモン(ペテロ)を主イエスの下に連れて来た模範に倣うことを申し合わせて、「祈祷と奉仕」を基本とする男子信徒による伝道結合体を組織したことが起源です。今では米国全土はもとより、日本、カナダ、英国、南米、アフリカ、印度、アジアと世界的組織にまで発展しました。

 日本にBSAが最初に伝えられたのは1894年(明治27)でした。その後、幾多の後紆余曲折を経て立教大学教授でもあり、キープ協会の創立者でもあったポール・ラッシュ博士によって19277年(昭和2)に再興され、1947年(昭和22)には「社団法人・日本聖徒アンデレ同胞会」に改組して今日に至っています(詳しくは同胞会年表をご覧下さい)。

BSAの組織

 BSA組織の源泉は勿論会員個人でありますが、各教会単位で最低3人以上の正会員により結成された支部(現在日本全国に12の支部がある)が主体であります。又、正会員の他に男女、聖公会信徒を問わず会の主旨に賛同する賛助会員がいます。事業活動、機関紙「VISION」等の発行、各支部との連絡、支部の活動を後援するために本部事務所があります。BSAは文化庁に登録された社団法人ですから、定款(寄付行為)により、総会、理事会、評議委員会と役員(会長、理事及び監事)の定めがあります。重要な事項は全正会員の過半数が参加(委任状を含む)する総会で決められます。理事会は総会で承認された事項の運営とその他の専任事項を司ります。


一般社団法人日本聖徒アンデレ同胞会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条  この法人は一般社団法人日本聖徒アンデレ同胞会と称する。

英文ではThe Brotherhood of St.Andrew Japan,Inc.(略称BSA)という。

 (事務所)

第2条  この法人は主たる事務所を東京都港区に置く。


第2章 目的及び事業

 (目的

第3条  この法人は、キリスト教精神に基づく「祈祷」と「奉仕」の実践をもって、社会福祉の増進と世界平和の実現に寄与することを目的とする。   

 (事業)

第4条  この法人は前条の目的を達成するため、独自に、あるいは日本聖公会各機

関及び国内外の関連団体と連携し、日本全国において次の事業を行う。

キリスト教精神を世に広める周知・広報活動:㈰ボランティア活動(会員

              一人一人の日常活動、支部活動及び支部連合会活動) 

㈪機関紙「VISION」、「BSA叢書」その他出版物の配布

教育事業:㈰キリスト教精神をベースとしたリーダーシップを持つ社会に 

有為な青少年の育成 ㈪研修・交流ツアー等成人のための啓発
事業

社会事業:㈰困難な状況にある人々を支援・救済するボランティア活動や

 チャリティー・コンサート、講演会等の開催 ㈪公益財団法人
 キープ協会との協働

(4)その他:この法人の目的を達成するため必要な事業


第3章 会員

 (法人の構成員)

 第5条  この法人に次の会員を置く。
   (1)正会員  この法人の目的を理解し、事業に賛同して入会した男子キリ

スト教信徒

   (2)賛助会員 この法人の目的を理解し、事業に協力する個人及び団体

   2.前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)

 第6条  この法人の会員になるためには、理事会の定めるところにより申し込みをし、会長に承認されなければならない。

2.正会員の入会にあたって、支部のある場合には、支部チャプレンと支部長の推薦、また支部のない場合には、2名以上の正会員と本部チャプレンの推薦を必要とする。

 (会費の負担)
  第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用にあてるため、会員は総会において定める額を会費として支払う義務を負う。
 (登録)

  第8条  会員は正会員・賛助会員の種別変更の時は本部に登録しなければならない。
 (任意退会)
  第9条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意
       にいつでも退会することができる。  
 (除名)

第10条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することが出来る。

        (1)この定款、その他の規則に違反したとき
        (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (会員資格の喪失)

  第11条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
        その資格を喪失する。

第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき
総正会員が同意したとき

(3)当該会員が死亡、または賛助会員である団体が解散したとき


第4章 総会

(構成)
第12条  総会はすべての正会員をもって構成する。

  2.前項の総会を、「一般社団・財団法人法」上の社員総会とする。
  3.賛助会員に議決権はないが、総会に出席し意見を述べることが出来る。

(権限)
第13条  総会は、次の事項について決議する。
   (1) 定款の変更

理事及び監事の選任又は解任
理事及び監事の報酬等の額
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
会員の除名 
解散及び残余財産の処分

(7)その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項    

(開催)

  第14条 総会は、定時総会として毎年度1回、2月に開催するほか、11月(11月

30日「使徒聖アンデレ日」の前)及び必要がある場合に開催する。

   (招集)
  第15条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が

招集する。

  2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は連名で、会長に対
    し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが

できる。

  (議長)
  第16条 総会の議長は会長がこれに当たる。
 (議決権)
  第17条 総会における議決権は、全ての正会員が1票を有する。
  (決議)
  第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席

した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

  2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数であって、総正会員の

議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

     (1)定款の変更
     (2)監事の解任
     (3)会員の除名
     (4)解散
     (5)その他法令で定められた事項

  3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議

を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定
数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の
枠に達するまでの者を選任することとする。  

(議事録)

  第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2.議長及び出席した他の理事のうち、当該総会で選出された2名の理事は、前項の

議事録に記名押印する。


第5章 役員

  (役員の設置)
  第20条 この法人に次の役員を置く。
     (1)理事10名以上14名以内

     (2)監事2名以内 
  (役員の選任)  
第                     第21条 理事及び監事は、理事会及び評議員会の推薦を参考に、総会の決議により

選任する。但し、理事及び監事は正会員であり、かつ日本聖公会の受聖餐者
でなければならない。

2.理事会の決議により、理事の内1名を会長とする。また、会長以外の理事の内

2名以内を副会長とすることが出来る。

3.会長は「一般社団・財団法人法」上の代表理事とし、副会長は同法第91条第1

2号の業務執行理事とする。

(理事の職務及び権限)

  第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務

を執行する。

  2.会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を

執行し、副会長は会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この
法人の業務を分担執行する。

  3.会長及び副会長は毎事業年度に4ケ月以上の間隔で年2回以上、自己の職務執行

の状況を理事会に報告しなければならない。

  (監事の職務及び権限)

     第23条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告
          を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

  (役員の任期)

第          第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時総会の終結の時までとする。但し再任は妨げない。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し再任は妨げない。

   3.補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了までとする。
   4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなったとき、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利・義務を有する。

(役員の解任)

  第25条 理事及び監事は、総会の決議により解任することが出来る。
  ( 役員報酬)
  第26条 理事及び監事は無報酬とする。
      

第6章 理事会

  (構成)

 第27条 この法人に理事会を置く。

  2.理事会はすべての理事をもって構成する。

この法人に次の名誉役員を          (権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)会長及び副会長の選定又は解職
(2)次期の理事候補7名及び監事候補2名の推薦
(3)この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督

  (招集)
  第29条 理事会は会長が招集し、議長となる。

2.会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が招集し、副会長が招集できないときは他の理事が招集する。   

  (決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

       過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2.前項の規定にかかわらず、「一般社団・財団法人法」第96条の要件を満たしたと

きは、理事会の決議があったものとみなす。 

 (議事録)
  第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2.理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 会計

(事業年度)

       第32条 この法人の事業年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終
             わる。

  (事業計画及び収支予算)
  第33条 この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

   2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、

備え置く。

  (事業報告及び決算)
   第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次

        の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

      (1)事業報告  

(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表

      (4)損益計算書(正味財産増減計算書)   
      (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
      (6)財産目録

   2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類につ
     いては定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他

の書類については承認を受けなければならない。

   3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、会員
     名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  (余剰金の分配の禁止)
   第35条 この法人は、余剰金の分配をすることは出来ない。

第8章 定款の変更及び解散

  (定款の変更)
   第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
   (解散)

          第37条 この法人は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

  (残余財産の帰属)

  第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人、又は国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。


第9章 公告の方法 

(公告の方法)

  第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第10章 支部

(支部設立)

            第40条 支部の設立は、所属する日本聖公会の教会・学校・団体内に、3名以上の会

員をもって、牧師又はチャプレンと支部長候補者からの申請により、又、
他 他の学校・団体内に、3名以上の会員をもって、聖公会の聖職をチャプレ
ン ンとして、当該チャプレンと支部長候補からの申請により、理事会が承認
に することによる。

但し、支部の名称は「日本聖徒アンデレ同胞会支部」とし、「一般社団法人
日本聖徒アンデレ同胞会支部」と称することは出来ない。

(支部幹部)

第41条 支部は、前条の牧師又はチャプレン、或いは日本聖公会の聖職を支部チャ

プレンとし、理事会により承認された支部長、支部長指名の副支部長、書
記及び会計の支部幹部を置くことが出来る。また、支部幹部は日本聖公会
の受聖餐者であり、かつ正会員でなければならない。

(支部長の務め)

第42条 支部長は毎年10月31日までに支部の活動報告、翌年度計画、会員名

簿を本部に提出する。

  2.支部長は、原則として会員の会費を取りまとめて本部に納入する。

(支部連合会)

第43条 複数の支部は、互いに協議して支部連合会を結成し、本部に登録すること  が出来る。この場合、支部連合会長は毎年10月31日までに、支部連合会の活動報告、翌年度計画、幹部名簿を本部に報告しなければならない。


第11章 本部

  (本部の務め)

第44条 本部は、理事会の下で下記の会務を行う常置の中央機関である。

正会員、賛助会員、支部及び支部連合会の登録、名簿の作成と保存

  (2)一般会計事務

  (3)正会員、賛助会員、及び支部、支部連合会への通知及び相互間の連絡
  (4)総会・理事会・評議員会の準備と実施及び議事録の作成と備え置き
  (5)関係官庁への届け出等

  (6)その他

第45条 本部業務規程は理事会において定める。


第12章 名誉役員及び幹部

  第46条 この法人に次の名誉役員及び幹部を置く

(1)名誉会長      1名   
(2)名誉副会長    若干名
(3)名誉チャプレン  若干名
(4)本部チャプレン  3名以内
(5)顧問       若干名
(6)評議員      若干名

  2.評議員会は全ての評議員をもって構成する。

(名誉役員及び幹部の選任)

  第47条 名誉会長には在任中の日本聖公会首座主教を、名誉副会長には在任中の教

区主教を推戴する。

  2.名誉チャプレンは理事会が選任する。

3.本部チャプレンは日本聖公会聖職の中から教区主教の推薦を受け、理事会が選任する。

  4.顧問は役員経験者等この法人に貢献した正会員の中から理事会が選任する。        

  5.評議員は任期中の支部長に加え、理事会が正会員の中から選任する。

 (名誉役員及び幹部の職務と権限)

  第48条 名誉チャプレン及び本部チャプレンは、総会・理事会・評議員会に出席し、支部結成式、入会・再宣誓式、聖餐式を司式し、霊的指導を行う。

   2.評議員会は、会長が招集し、総会の都度、総会の議案を検討して、理事会に意見具申する。また、役員改選期には評議員の過半数が出席し、その出席者の過半数をもって、次期理事候補7名を推薦する。

   3.顧問は、この法人の運営につき会長に助言する。

(名誉役員及び幹部の任期)

 第49条 名誉会長、名誉副会長の任期は日本聖公会の首座主教、教区主教在任期間中とする。

  2.名誉チャプレン、本部チャプレン、顧問及び評議員の任期は理事と同じとする。
    但し、再任は妨げない。

(名誉役員及び幹部の総会への出席)

   第50条 名誉会長、名誉副会長、名誉チャプレン及び本部チャプレンは総会に出席

し、意見を述べることが出来る。   


附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.この法人の最初の会長は砂田郁郎とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法規の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

以上









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